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フィリピン共和国の申し立てにより設けられた南海仲裁裁判所の判決に関する中華人民共和国外交部声明
2016-07-13 15:28

    フィリピン共和国の一方的な申し立てにより設けられた南海仲裁裁判所(仲裁裁判所)が2016年7月12日に出した判決に関し、中華人民共和国外交部は,その判決が無効であり、拘束力を持たず、中国は受け入れず、認めないことを厳粛に声明する。

    一、2013年1月22日、当時のフィリピン共和国政府は中国とフィリピンの南海における関係の係争の仲裁を一方的に申し立てた。同年2月19日、中国政府はフィリピンが申し立てた仲裁を受け入れず、参加しないことを厳粛に宣言し、その後何度もこの立場を表明している。2014年12月7日,中国政府は「フィリピン共和国が申し立てた南海仲裁裁判の管轄権問題に関する中華人民共和国政府のポジションペーパー」を発表し、フィリピンが申し立てた仲裁は中国とフィリピンの取り決め、「国連海洋法条約」(「条約」)、国際仲裁の一般的実践に背いており、仲裁裁判所は管轄権を持たないと指摘した。2015年10月29日、仲裁裁判所は管轄権と受理可能性の問題について判決を出した。中国政府は直ちにこの判決は無効であり、拘束力を持たないと声明した。中国の上述の立場は明確で一貫したものである。

    二、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てた目的は悪意あるもので、中国との係争を解決するためでも、南海の平和と安定を守るためでもなく、南海における中国の領土主権と海洋権益を否定するためである。フィリピンの仲裁申し立て行為は国際法に違反している。1、フィリピンが仲裁で提起した事項の実質は南沙群島の一部島礁の領土主権問題で、関係の事項は必然的に中国とフィリピンの海洋境界画定にかかわり、これと不可分である。フィリピンは、領土問題が「条約」の調整範囲に属さず、海洋境界画定の係争が中国の2006年の関係の声明で除外されているのを知りながら、関係の係争を単なる「条約」の解釈または適用問題に故意に見せかけている。2、フィリピンの一方的仲裁申し立ては、「条約」加盟国である中国が有する紛争解決手続き・方式の自主選択権を侵害している。中国はすでに2006年、「条約」の第298条に基づき、海洋境界画定、歴史的湾若しくは歴史的権限、軍事と法執行活動などにかかわる紛争を「条約」の強制的紛争解決手続きから除外している。3、フィリピンの一方的仲裁申し立ては中国フィリピン両国が合意し、長年確認してきた南海の関係の係争の交渉による解決という二国間の取り決めに違反している。4、フィリピンの一方的な仲裁申し立ては、中国とフィリピンを含む東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の2002年の「南海各国行動宣言」(「宣言」)での直接関係当事国が交渉で関係の係争を解決するという約束に違反している。フィリピンの一方的仲裁申し立ては、「条約」およびその紛争解決手続き適用の規定に違反し、「合意は拘束する(Pacta sunt servanda)」の原則に違反し、その他の国際法の原則とルールにも違反している。

    三、仲裁裁判所はフィリピンが申し立てた事項の実質が領土主権と海洋境界画定問題であることを無視し、中国とフィリピンの紛争解決方式の共通の選択を誤って解釈し、「宣言」の関係の約束の法的効力を誤って解釈し、中国が「条約」第298条に基づいて出した除外声明を悪意をもって回避し、選択的に関係の島礁を南海諸島のマクロ的地理的背景と切り離し、主観的且つ想像的に「条約」を解釈,適用しており、事実認定と法の適用で明白な誤りがある。仲裁裁判所の行為とその判決は国際仲裁の一般的実践から完全に背離し、「条約」の平和的紛争解決促進の目的と趣旨から完全に逸脱し、「条約」の完全性と権威性を厳重に損ない、中国の主権国家、「条約」加盟国としての合法的権利を著しく侵害しており、不公正かつ不合法である。

    四、南海における中国の領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも仲裁判決の影響を受けず、中国は仲裁の判決に基づくいかなる主張と行動にも反対し、受け入れないものである。

    五、中国政府は、領土問題と海洋境界画定係争で中国はいかなる第三者の紛争解決方式も受け入れず、中国に押し付けようとするいかなる紛争解決案も受け入れないことを再度表明する。中国政府は引き続き「国連憲章」が確認した国際法と国際関係の基本準則を順守する。これには国家主権と領土保全および紛争の平和的解決の原則を尊重し、直接関係当事国と歴史的事実の尊重を踏まえ、国際法に基づき、交渉と話し合いによって南海の関係の係争を解決し、南海の平和・安定を守ることを堅持することが含まれる。

(仮訳)

 
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